賃貸物件退去時の原状回復について
今月中に現在住んでいるアパートを退去することになり、改めて契約書類に目を通していますが
原状回復を当方がどこまで負担しておこなうべきか不明です。
特約条項欄には 「賃貸人は、本物件を新装にて賃貸するものであって、賃借人は明け渡しの際自費で畳
・襖・室内塗装等を新装にて原状回復することを承諾した」 と、記載されております。
近年、賃貸物件の退去時のハウスクリーニング費用の不正請求や敷金返還のトラブルが問題となっていますが
故意または過失によるもの以外の汚損・破損については貸主の負担となり
敷金からハウスクリーニング費用を差し引く事や請求は違法であるというような事がネット上で注意事項として取り上げられています。
よって、当方でおこなうべきは一般的な清掃であると認識しておりますが
これで上記の特約に従ったと言えるのでしょうか。
ちなみに、特約条項欄の最後の一文に
「賃貸人は賃借人に対し退去時、ハウスクリーニング代を支払うものとする。」
と記載されておりますが、これは当方がオーナーさんからクリーニング代をもらえるという事になるかと思いますが
管理会社の記載ミスか、あるいは当方が業者を雇って室内クリーニングを行った際に
オーナーさん側へ請求ができるという事なのでしょうか?
(おそらく前者だとは思いますが‥)
近日中に管理会社へ確認しますが 正しい情報を得てからが良いかと思い、質問させていただきました。
今月中に現在住んでいるアパートを退去することになり、改めて契約書類に目を通していますが
原状回復を当方がどこまで負担しておこなうべきか不明です。
特約条項欄には 「賃貸人は、本物件を新装にて賃貸するものであって、賃借人は明け渡しの際自費で畳
・襖・室内塗装等を新装にて原状回復することを承諾した」 と、記載されております。
近年、賃貸物件の退去時のハウスクリーニング費用の不正請求や敷金返還のトラブルが問題となっていますが
故意または過失によるもの以外の汚損・破損については貸主の負担となり
敷金からハウスクリーニング費用を差し引く事や請求は違法であるというような事がネット上で注意事項として取り上げられています。
よって、当方でおこなうべきは一般的な清掃であると認識しておりますが
これで上記の特約に従ったと言えるのでしょうか。
ちなみに、特約条項欄の最後の一文に
「賃貸人は賃借人に対し退去時、ハウスクリーニング代を支払うものとする。」
と記載されておりますが、これは当方がオーナーさんからクリーニング代をもらえるという事になるかと思いますが
管理会社の記載ミスか、あるいは当方が業者を雇って室内クリーニングを行った際に
オーナーさん側へ請求ができるという事なのでしょうか?
(おそらく前者だとは思いますが‥)
近日中に管理会社へ確認しますが 正しい情報を得てからが良いかと思い、質問させていただきました。